A 必須判例刑法
赤信号の見落としと危険運転
対面信号機が赤色表示に変わったのに気付かずに交差点に進入して歩行者に傷害を負わせた場合は、赤色信号を殊更に無視したことにならないから、危険運転致傷罪は成立しない。
「殊更に無視し」とは、赤色信号であることを認識しながら、これに構わず進行することをいう(最決平18.3.14(刑集60巻3号363頁)参照)。
平成18年3月14日最高裁第二小法廷刑集60巻3号363頁(危険運転致傷,道路交通法違反,傷害被告事件)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成18年3月14日 | 刑集60巻3号363頁 | 危険運転致傷,道路交通法違反,傷害被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2011年 | 刑法 | 第5問(危険運転致傷罪) |
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