B 重要条文刑法
遺棄等致死傷罪
刑法219条(遺棄等致死傷罪)が致傷の結果についても加重処罰規定を置いていることは、遺棄罪を生命・身体に対する危険犯とする見解の根拠となり得る。
刑法219条は「前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」と規定し、死亡だけでなく傷害の結果も加重処罰の対象としている。遺棄罪の結果的加重犯として致傷を定めていることは、基本犯である遺棄罪が身体に対する危険をも内容とすると解することと整合するから、遺棄罪を生命・身体に対する危険犯とする見解(A説)の根拠となり得る。
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