B 重要条文刑法
保護責任者遺棄罪と不保護
刑法218条(保護責任者遺棄等罪)が生存に必要な保護をしなかったことを遺棄とともに処罰の対象としていることは、遺棄罪を生命に対する危険犯とする見解の根拠となり得る。
刑法218条は、保護責任者が「これらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったとき」を処罰すると規定する。不保護の対象が「生存に必要な」保護と規定されていることは、遺棄の罪が保護する利益を生命と捉えることと整合するから、遺棄罪を生命に対する危険犯とする見解(B説)の根拠となり得る。
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