B 重要条文刑法
暴行による傷害と暴行の故意
狭い室内で人を脅す目的で抜き身の日本刀を数回振り回す行為は、身体に接触しなくても人に対する暴行に当たるから、誤ってその刃先が当たって負傷させた場合には傷害罪が成立する。
暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、狭い室内で日本刀を振り回す行為は人の身体に向けられた有形力の行使として暴行に該当しうる。
昭和39年1月28日最高裁第三小法廷刑集18巻1号31頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
狭い室内で人を脅す目的で抜き身の日本刀を数回振り回す行為は、身体に接触しなくても人に対する暴行に当たるから、誤ってその刃先が当たって負傷させた場合には傷害罪が成立する。
暴行とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、狭い室内で日本刀を振り回す行為は人の身体に向けられた有形力の行使として暴行に該当しうる。
昭和39年1月28日最高裁第三小法廷刑集18巻1号31頁
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