B 重要その他刑法
遺棄罪の保護法益(生命・身体説)
刑法典が殺人・傷害・過失傷害・堕胎の各罪の章の後に遺棄の罪の章を置いていることは、遺棄罪を生命・身体に対する危険犯とする見解の根拠となり得る。
刑法第二編は、第二十六章殺人の罪、第二十七章傷害の罪、第二十八章過失傷害の罪、第二十九章堕胎の罪に続けて第三十章遺棄の罪を置いている。生命に対する罪だけでなく身体に対する罪(傷害・過失傷害)に続けて遺棄の罪が配置されていることは、遺棄罪の保護法益に身体も含まれると解することと整合するから、遺棄罪を生命・身体に対する危険犯とする見解(A説)の根拠となり得る。
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