A 必須条文刑法
同意殺人罪の規定
刑法には同意殺人罪の規定があり、殺人罪の減軽類型として設けられている。
刑法202条は、人を教唆・幇助して自殺させ、又は嘱託・承諾を得て殺した者を「六月以上七年以下の拘禁刑」に処すると定める。刑法199条の殺人罪は「死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑」であるから、同意殺人は殺人より軽い刑で処罰される減軽類型である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
刑法には同意殺人罪の規定があり、殺人罪の減軽類型として設けられている。
刑法202条は、人を教唆・幇助して自殺させ、又は嘱託・承諾を得て殺した者を「六月以上七年以下の拘禁刑」に処すると定める。刑法199条の殺人罪は「死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑」であるから、同意殺人は殺人より軽い刑で処罰される減軽類型である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。