B 重要判例刑法
わいせつの機会と致傷の範囲
わいせつ行為を完了し被害者の元を離れた後に別の場所でわいせつの被害者とは別の者に逮捕を免れる目的で暴行を加え傷害を負わせた場合は不同意わいせつ等致傷罪は成立しない。
判例は、わいせつ行為に随伴する行為から生じた傷害も致傷結果に含むとするが(最決平成20年1月22日)、わいせつ行為の完了後に別の者に加えた暴行は、これに随伴する行為とはいえない。同決定は改正前の準強制わいせつ致傷罪についてのもので、令和5年法律第66号による改正(2023年7月13日施行)で強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪(176条)に統合された。
平成20年1月22日最高裁第一小法廷刑集62巻1号1頁(強制わいせつ致傷罪における随伴行為)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成20年1月22日 | 刑集62巻1号1頁 | 強制わいせつ致傷罪における随伴行為 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 刑法 | 第2問(判例の正誤) |
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