条文・判例・学説を体系的に整理
傷害の実行行為者をその場において気勢を添えて精神的に鼓舞する行為が傷害罪の幇助に当たる場合には、現場助勢罪は成立しない。
現場助勢罪(刑法206条)は、傷害の共同正犯にも従犯にも当たらない声援等の助勢を処罰するものである。
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