A 必須条文刑法
同時傷害の特例の要件
刑法207条の同時傷害の特例は、共犯関係にない二人以上の者が同一の機会に暴行を加えた場合に、傷害の原因となった暴行を特定できないときに適用される規定であり、全員の暴行が共謀に基づくときは、共同正犯(刑法60条)として全員が傷害の責任を負うので同条による必要はない。
最決平成28年3月24日(刑集70巻3号1頁)は、共犯関係にない二人以上の暴行の事案で、同条適用の前提となる事実関係を示した。途中から共謀加担した場合にも適用される(最決令和2年9月30日)。
平成28年3月24日最高裁第三小法廷刑集70巻3号1頁(傷害,傷害致死被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成28年3月24日 | 刑集70巻3号1頁 | 傷害,傷害致死被告事件 |
| 最高裁第二小法廷 | 令和2年9月30日 | 刑集74巻6号669頁 | - |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第4問(傷害の罪) |
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