A 必須条文刑法
傷害致死罪の成立要件
傷害致死罪は身体を傷害し、よって人を死亡させた場合に成立し、死亡結果についての故意は不要である。
刑法205条は「身体を傷害し、よって人を死亡させた者」を処罰する結果的加重犯であり、死亡結果について故意は要しない。死亡について故意(殺意)がある場合は殺人罪(199条)の問題となる。最決昭54.4.13(刑集33巻3号179頁)も、暴行・傷害を共謀した者のうち一人が殺人罪を犯した事案で、殺意のなかった者について傷害致死罪の共同正犯の成立を認めている。
昭和54年4月13日最高裁第一小法廷刑集33巻3号179頁(傷害致死、公務執行妨害、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反、監禁、傷害、風俗営業等取締法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和54年4月13日 | 刑集33巻3号179頁 | 傷害致死、公務執行妨害、恐喝、暴力行為等処罰に関する法律違反、監禁、傷害、風俗営業等取締法違反 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2019年 | 刑法 | 第4問(傷害の罪) |
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