A 必須条文刑法
傷害罪の実行行為
傷害罪の「傷害」には身体の生理的機能の障害のほか外傷後ストレス障害(PTSD)のような精神的機能の障害を惹起することも含まれ、傷害の実行行為は有形的方法に限られず無形的方法によっても成立しうる。
最決平成24年7月24日(刑集66巻8号709頁)は、不法な監禁の結果PTSDを発症させた場合、同障害の惹起は刑法にいう傷害に当たるとした。
平成24年7月24日最高裁第二小法廷刑集66巻8号709頁
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