A 必須判例刑法
無形的方法による傷害
傷害罪の実行行為は暴行に限られず、無形的方法(騒音を継続して鳴らし精神的ストレスを与える行為など)によって傷害を生じさせた場合にも傷害罪が成立する。
最決平成17年3月29日(刑集59巻2号54頁)は、約1年半にわたり隣家に向けて大音量で音を鳴らし続け、慢性頭痛症等の傷害を負わせた行為を、傷害罪の実行行為に当たるとした。
平成17年3月29日最高裁第二小法廷刑集59巻2号54頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
傷害罪の実行行為は暴行に限られず、無形的方法(騒音を継続して鳴らし精神的ストレスを与える行為など)によって傷害を生じさせた場合にも傷害罪が成立する。
最決平成17年3月29日(刑集59巻2号54頁)は、約1年半にわたり隣家に向けて大音量で音を鳴らし続け、慢性頭痛症等の傷害を負わせた行為を、傷害罪の実行行為に当たるとした。
平成17年3月29日最高裁第二小法廷刑集59巻2号54頁
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