B 重要判例刑法
暴行罪における暴行の意義(接触の要否)
暴行罪にいう暴行とは人の身体に対し不法な攻撃を加えることをいい、相手方の眼前に抜き身の日本刀を突き付けるなど、有形力が相手方の身体に接触しなくても、暴行罪が成立し得る。
最判昭和29年8月20日(刑集8巻8号1277頁)は、身辺近くで大太鼓、鉦等を連打して意識朦朧とさせた行為も暴行に当たるとした。
昭和29年8月20日最高裁第二小法廷刑集8巻8号1277頁(暴力行為等処罰に関する法律違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和29年8月20日 | 刑集8巻8号1277頁 | 暴力行為等処罰に関する法律違反 |
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