B 重要判例刑法
性病の感染と傷害罪(相手方の同意)
性病を感染させる危険があると認識しながら、その情を秘して性行為を行い、相手方に性病を感染させた場合には、相手方が性行為自体には同意していても、傷害罪が成立する。
最判昭和27年6月6日(刑集6巻6号795頁)は、傷害罪が暴行を手段としないで成立する一事例として、これを認めた。
昭和27年6月6日最高裁第二小法廷刑集6巻6号795頁(傷害、性病予防法違反)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和27年6月6日 | 刑集6巻6号795頁 | 傷害、性病予防法違反 |
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