A 必須判例刑法
大音量による暴行罪の成立
相手方の意思に反して、その身辺近くで楽器を大音量で鳴らし続けた場合には、人の身体に対して不法な攻撃を加えたものとして暴行罪が成立し得る。
最判昭和29年8月20日(刑集8巻8号1277頁)の判示である。
昭和29年8月20日最高裁第二小法廷刑集8巻8号1277頁(暴力行為等処罰に関する法律違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和29年8月20日 | 刑集8巻8号1277頁 | 暴力行為等処罰に関する法律違反 |
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