A 必須判例刑法
泥酔者と保護責任者遺棄罪の病者
高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められる泥酔者は、保護責任者遺棄等罪(刑法218条)にいう「病者」に当たる。
最決昭和43年11月7日(裁判集刑事169号355頁)の判断である。
昭和43年11月7日最高裁第一小法廷集刑169号355頁(保護者遺棄致死)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
高度の酩酊により身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められる泥酔者は、保護責任者遺棄等罪(刑法218条)にいう「病者」に当たる。
最決昭和43年11月7日(裁判集刑事169号355頁)の判断である。
昭和43年11月7日最高裁第一小法廷集刑169号355頁(保護者遺棄致死)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。