第18問配点 3点
遺棄の罪に関する1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものを2個選びなさい。(解答欄は、[№28]、[№29]順不同)
1. 遺棄罪(刑法第217条)の成立には、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者」の生命・身体に対する具体的な危険の発生を必要とする。
2. 高度の酩酊により身体の自由を失った泥酔者は、他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)にいう「病者」に当たる。
3. 保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)における「遺棄」には、単なる置き去りは含まれない。
4. 保護責任者遺棄等罪(刑法第218条)は、「その生存に必要な保護」として、幼年者の親ならば当然に行っているような監護、育児、介護行為等、保護行為一般を行うことを刑法上の義務として求めている。
5. 保護責任者遺棄等致死罪(刑法第219条、第218条)は結果的加重犯であり、死亡結果について故意がある場合は含まれない。