条文・判例・学説を体系的に整理
賄賂として収受された現金は、財産に対する罪に当たる行為によって領得された物に当たらない。
賄賂罪は国家的法益に対する罪であり、財産に対する罪ではないため、賄賂として収受された物は盗品等に当たらない。
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