A 必須判例刑法
一時流用と横領
預かった買付資金を確実に補填するあてがないまま自己の用途に費消した場合、後日たまたま補填できたとしても横領罪が成立する。
最判昭和26年5月25日(刑集5巻6号1186頁)は、使途を定めて寄託された金銭は「他人ノ物」に当たるとした。
昭和26年5月25日最高裁第二小法廷刑集5巻6号1186頁(横領)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和26年5月25日 | 刑集5巻6号1186頁 | 横領 |
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