条文・判例・学説を体系的に整理
窃取された物品を買い受けた者が即時取得の要件を充たす場合でも、当該物品は盗品等に当たる余地がある。
盗品等罪は被害者の追求権を保護するものであり、即時取得により所有権を取得しても盗品性は直ちに消滅しない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。