司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

強盗致傷罪の酌量減軽後の処断刑

強盗致傷罪(刑法240条前段)について有期拘禁刑(6年以上20年以下)を選択して酌量減軽(66条)した場合、処断刑は、長期及び短期を2分の1に減じた3年以上10年以下の拘禁刑となる(68条3号)。

刑法240条・66条・68条3号・12条1項による。懲役・禁錮は令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により拘禁刑に一本化された。刑期の計算は改正の前後で変わらない。

トピック

関連条文

刑法第240条e-Gov↗
刑法第66条e-Gov↗
刑法第68条第3号e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第8問(刑罰の種類と量刑)