条文・判例・学説を体系的に整理
自首(刑法42条1項)は、犯罪事実の申告であり、申告した行為が何罪にあたるかという法的評価の認識がなくても、犯罪事実をことさらに隠していない限り、成立し得る。
犯罪事実をことさらに隠したり、自己の責任を否定したりする申告は自首にあたらない。
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