司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑法

自首の申告と罪名認識の不要

自首(刑法42条1項)は、犯罪事実の申告であり、申告した行為が何罪にあたるかという法的評価の認識がなくても、犯罪事実をことさらに隠していない限り、成立し得る。

犯罪事実をことさらに隠したり、自己の責任を否定したりする申告は自首にあたらない。

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関連条文

刑法第42条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第10問(自首の成否)