A 必須判例刑法
犯人判明後の所在不明と自首の否定
犯罪事実及び犯人が何人であるかが捜査機関に判明していて、犯人の所在だけが判明していない場合には、「捜査機関に発覚する前」にあたらず、自首(刑法42条1項)は成立しない(最判昭24.5.14)。
最判昭24.5.14の判示による。
昭和24年5月14日最高裁第二小法廷刑集3巻6号721頁(強盗傷人)
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪事実及び犯人が何人であるかが捜査機関に判明していて、犯人の所在だけが判明していない場合には、「捜査機関に発覚する前」にあたらず、自首(刑法42条1項)は成立しない(最判昭24.5.14)。
最判昭24.5.14の判示による。
昭和24年5月14日最高裁第二小法廷刑集3巻6号721頁(強盗傷人)
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