司法試験短答式知識整理

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A 必須判例刑法

犯人判明後の所在不明と自首の否定

犯罪事実及び犯人が何人であるかが捜査機関に判明していて、犯人の所在だけが判明していない場合には、「捜査機関に発覚する前」にあたらず、自首(刑法42条1項)は成立しない(最判昭24.5.14)。

最判昭24.5.14の判示による。

昭和24年5月14日最高裁第二小法廷刑集3巻6号721頁(強盗傷人)

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刑法第42条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和24年5月14日刑集3巻6号721頁強盗傷人

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2007年刑法第10問(自首の成否)