A 必須判例刑法
犯罪発覚後の犯人未発覚と自首
犯罪の事実は発覚していても、犯人が何人であるかが発覚していない場合には、犯人のおよその年齢・人相等が判明していても、自首(刑法42条1項)が成立し得る(最判昭24.5.14)。
最判昭24.5.14(刑集3巻6号721頁)の判示による。
昭和24年5月14日最高裁第二小法廷刑集3巻6号721頁(強盗傷人)
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪の事実は発覚していても、犯人が何人であるかが発覚していない場合には、犯人のおよその年齢・人相等が判明していても、自首(刑法42条1項)が成立し得る(最判昭24.5.14)。
最判昭24.5.14(刑集3巻6号721頁)の判示による。
昭和24年5月14日最高裁第二小法廷刑集3巻6号721頁(強盗傷人)
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