A 必須判例刑法
職務質問への未発覚犯罪の申告と自首
警察官が犯罪事実を認識しておらず、不審者として職務質問を受けた者が、その質問に答えて未発覚の犯罪事実を申告した場合も、自発的な申告として自首(刑法42条1項)が成立し得る(特定の犯罪の嫌疑に基づく職務質問の過程で当該犯罪を自供した場合は成立しない)。
刑法42条1項による(最判昭29.7.16参照)。
昭和29年7月16日最高裁第二小法廷刑集8巻7号1210頁(窃盗)
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条文・判例・学説を体系的に整理
警察官が犯罪事実を認識しておらず、不審者として職務質問を受けた者が、その質問に答えて未発覚の犯罪事実を申告した場合も、自発的な申告として自首(刑法42条1項)が成立し得る(特定の犯罪の嫌疑に基づく職務質問の過程で当該犯罪を自供した場合は成立しない)。
刑法42条1項による(最判昭29.7.16参照)。
昭和29年7月16日最高裁第二小法廷刑集8巻7号1210頁(窃盗)
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