A 必須条文刑法
過失傷害後の殺意による轢過と併合罪
運転過失で傷害を負わせた後に別個の殺意で殺害した場合、現行の過失運転致傷罪と殺人罪は別行為による併合罪となる。
現行の刑法45条前段は確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とし、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条は、自動車の運転上必要な注意を怠り人を死傷させた者を過失運転致死傷罪として処罰する(同法の施行〔2014年5月20日〕前は、刑法211条の業務上過失致死傷罪によっていた)。過失による衝突で傷害を負わせた後、新たに殺意を生じて轢過し死亡させた場合は、過失運転致傷罪と殺人罪が別個の行為により成立し、併合罪となる。
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