条文・判例・学説を体系的に整理
牽連犯は、その最も重い刑により処断され(刑法54条1項)、併合罪(47条)のように最も重い罪の刑の長期に2分の1を加えて処断されるわけではない。
刑法54条1項・47条による。
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