条文・判例・学説を体系的に整理
殺人の目的で他人の住居に侵入し、住居内で殺害した場合、住居侵入罪と殺人罪は手段と目的の関係にある牽連犯となる(刑法54条1項後段)。
刑法54条1項後段による。
昭和29年5月27日最高裁第一小法廷刑集8巻5号741頁(殺人)
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