A 必須条文刑法
一個の過失運転による複数死傷の罪数
一個の過失運転行為により複数の者を死傷させた場合、過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)の観念的競合(刑法54条1項前段)となる。
現行の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者を処罰し、刑法54条1項前段は、一個の行為が二個以上の罪名に触れるときはその最も重い刑により処断すると定める。一個の過失運転行為で複数の者を死傷させた場合は観念的競合となる。自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号。2014年5月20日施行)の施行前は、自動車運転過失致死傷罪として刑法211条2項に定められていた。
昭和63年2月29日最高裁第三小法廷刑集42巻2号314頁(業務上過失致死、同傷害)
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