A 必須条文刑法
殺人傷害の併合罪と処断刑の範囲
殺人罪と傷害罪の併合罪で、いずれも有期拘禁刑を選択した場合、処断刑は、最も重い殺人罪の刑の長期(20年)にその2分の1を加えた30年を長期とし、短期は5年となり、5年以上30年以下の拘禁刑となる(刑法47条)。
刑法47条による。懲役・禁錮は令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により拘禁刑に一本化された。刑期の計算は改正の前後で変わらない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
殺人罪と傷害罪の併合罪で、いずれも有期拘禁刑を選択した場合、処断刑は、最も重い殺人罪の刑の長期(20年)にその2分の1を加えた30年を長期とし、短期は5年となり、5年以上30年以下の拘禁刑となる(刑法47条)。
刑法47条による。懲役・禁錮は令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により拘禁刑に一本化された。刑期の計算は改正の前後で変わらない。
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