A 必須判例刑法
幇助犯の罪数
成立する幇助罪の個数は正犯の罪の個数に従って決まるが、複数の幇助罪が一個の幇助行為による場合には観念的競合となる。
最決昭和57年2月17日(刑集36巻2号206頁)は、正犯の二回の覚醒剤密輸入につき二個の幇助罪が成立するとした上で、一個の資金調達の幇助行為による両罪は観念的競合とした。
昭和57年2月17日最高裁第一小法廷刑集36巻2号206頁(覚せい剤取締法違反、関税法違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和57年2月17日 | 刑集36巻2号206頁 | 覚せい剤取締法違反、関税法違反 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。