条文・判例・学説を体系的に整理
窃取した物を、その後に売却先が見付からなかったため破り捨てた場合、器物損壊罪は成立せず、窃盗罪の不可罰的事後行為となる。
窃盗罪によって既に評価された法益侵害の事後処理である。
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