条文・判例・学説を体系的に整理
詐欺が既遂に達した後に、質権設定承諾書を偽造して交付した場合、有印私文書偽造・同行使罪は詐欺罪の手段に当たらないから、詐欺罪との牽連犯とはならない。
偽造・同行使は、既遂に達した詐欺の手段ではない。
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