司法試験短答式知識整理

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A 必須その他刑法

詐欺既遂後の文書偽造・行使と牽連犯

詐欺が既遂に達した後に、質権設定承諾書を偽造して交付した場合、有印私文書偽造・同行使罪は詐欺罪の手段に当たらないから、詐欺罪との牽連犯とはならない。

偽造・同行使は、既遂に達した詐欺の手段ではない。

トピック

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年刑法第6問(罪数)