B 重要判例刑法
住居侵入に使用した道具の没収
住居に侵入して窃盗を行った場合、侵入に際して使用した道具は窃盗の手段としてその用に供した物と解することができるから、住居侵入罪について公訴提起・認定がされていなくても、刑法19条1項2号により没収することができる。
最判昭和25年9月14日(刑集4巻9号1646頁)は、住居侵入に使用した鉄棒を、窃盗の手段としてその用に供した物として没収することを是認した。
昭和25年9月14日最高裁第一小法廷刑集4巻9号1646頁
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。