A 必須条文刑法
再度の全部執行猶予の要件
前に拘禁刑に処せられてもその刑の全部の執行を猶予された者が、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、刑法25条2項本文により刑の全部の執行を猶予されて保護観察に付され、その期間内に更に罪を犯した者を除き、再度その刑の全部の執行を猶予することができる(刑法25条2項)。
刑法25条2項・25条の2第1項による。刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。2025年6月1日施行)の前は、再度の執行猶予の対象は1年以下の懲役又は禁錮の言渡しであり、保護観察中の再犯を除く範囲も「保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者」一般であった。
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