B 重要判例刑法
没収と従物
主物を没収する場合には、その従物も、犯人以外の者に属しない限り、主物とともに没収することができる。
大判明治44年4月18日(刑録17輯611頁)は、杖刀を没収する以上、その従物である鞘も、犯罪の用に供されたか否かを問わず没収できるとした。従物も犯人以外の者に属しないことを要する(刑法19条2項)。
明治44年4月18日大審院第一刑事部刑録17巻9号611頁(殺人の件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
主物を没収する場合には、その従物も、犯人以外の者に属しない限り、主物とともに没収することができる。
大判明治44年4月18日(刑録17輯611頁)は、杖刀を没収する以上、その従物である鞘も、犯罪の用に供されたか否かを問わず没収できるとした。従物も犯人以外の者に属しないことを要する(刑法19条2項)。
明治44年4月18日大審院第一刑事部刑録17巻9号611頁(殺人の件)
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