司法試験短答式知識整理

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B 重要判例刑法

没収と従物

主物を没収する場合には、その従物も、犯人以外の者に属しない限り、主物とともに没収することができる。

大判明治44年4月18日(刑録17輯611頁)は、杖刀を没収する以上、その従物である鞘も、犯罪の用に供されたか否かを問わず没収できるとした。従物も犯人以外の者に属しないことを要する(刑法19条2項)。

明治44年4月18日大審院第一刑事部刑録17巻9号611頁(殺人の件)

トピック

関連条文

刑法第19条第1項e-Gov↗
刑法第19条第2項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
大審院第一刑事部明治44年4月18日刑録17巻9号611頁殺人の件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2017年刑法第9問(没収と追徴)