A 必須条文刑法
併合罪の意義
併合罪とは、確定裁判を経ていない二個以上の罪が観念的競合または牽連犯の関係にない場合をいい(刑法45条前段)、火災保険金を詐取する目的で家族と同居する自宅に放火した後に保険金を詐取した場合の現住建造物等放火罪と詐欺罪は、手段・結果の関係になく併合罪となる。
同居する家族が住居として使用している自宅は、放火時に家族が不在でも現住建造物に当たる。放火と保険金詐欺は、一方が他方の手段又は結果である関係にない。
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