A 必須条文刑法
放火と詐欺の罪数関係
同居する家族が住居に使用している自宅は、家族の不在中でも現に人が住居に使用する建造物(現住建造物)に当たるから、火災保険金をだまし取る目的でこれに放火して焼失させ、その後保険金の支払を受けた場合には、現住建造物等放火罪と詐欺罪が成立し、両罪は併合罪となる。
放火行為と詐欺行為は別個の行為であり、牽連犯ではなく併合罪の関係に立つ。 刑法108条は「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」を客体とし、同居する家族は犯人以外の「人」であるから、家族が不在の間でも家族が住居に使用している自宅は現住建造物に当たる。
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