B 重要判例刑法
凶器準備集合罪と暴行罪の併合罪
凶器準備集合罪と暴行罪は、それぞれ別個の法益を侵害するものであり、併合罪の関係に立つ。
凶器準備集合罪(刑法208条の2)は公共の安全を保護法益とし、暴行罪は個人の身体を保護法益とするため、両罪は併合罪。
昭和48年2月8日最高裁第一小法廷刑集27巻1号1頁(兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和48年2月8日 | 刑集27巻1号1頁 | 兇器準備集合、暴力行為等処罰に関する法律違反 |
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