B 重要判例刑法
詐欺罪と強盗殺人罪の罪数関係
財物を詐取した上で当該財物の返還を免れるため被害者を殺害した場合、詐欺罪と強盗殺人罪が成立し、これらは包括一罪となる。
先行する詐欺による財物取得後、その返還を免れる目的で殺害し財産上不法の利益を得る行為は、同一財産に対する一連の侵害行為として評価され、詐欺罪は重い強盗殺人罪(刑法240条後段)に吸収され包括一罪となる。
昭和61年11月18日最高裁第一小法廷刑集40巻7号523頁(強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和61年11月18日 | 刑集40巻7号523頁 | 強盗殺人未遂、恐喝未遂、殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反 |
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