B 重要判例刑法
業務上過失傷害罪と殺人罪の罪数関係
業務上過失により被害者に傷害を負わせた直後に殺意を生じ、改めて殺害行為に及んで死亡させた場合、業務上過失傷害罪と殺人罪とが成立し、両罪は包括一罪ではなく併合罪となる。
最決昭和53年3月22日(刑集32巻2号381頁)は、熊と誤認して発砲し傷害を負わせた後、殺意を生じて殺害した事案で、業務上過失傷害罪と殺人罪を併合罪とした。
昭和53年3月22日最高裁第一小法廷刑集32巻2号381頁(業務上過失傷害、殺人、死体遺棄)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和53年3月22日 | 刑集32巻2号381頁 | 業務上過失傷害、殺人、死体遺棄 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。