C 補足条文刑法
常習賭博罪と包括一罪
常習として数回にわたり賭博行為をした場合には、包括して1個の常習賭博罪が成立する。
刑法186条1項は常習として賭博をした者を処罰する。常習性の発現として行われた数個の賭博行為は包括一罪となる。
昭和26年4月10日最高裁第三小法廷刑集5巻5号825頁(常習賭博)
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条文・判例・学説を体系的に整理
常習として数回にわたり賭博行為をした場合には、包括して1個の常習賭博罪が成立する。
刑法186条1項は常習として賭博をした者を処罰する。常習性の発現として行われた数個の賭博行為は包括一罪となる。
昭和26年4月10日最高裁第三小法廷刑集5巻5号825頁(常習賭博)
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