司法試験短答式知識整理

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C 補足判例刑法

傷害の手段としての監禁と罪数

傷害の手段として被害者を監禁した上、暴行を加えて傷害を負わせた場合でも、監禁と傷害とはその行為の性質からみて通常手段結果の関係にあるとは認められないから、監禁罪と傷害罪は刑法54条1項の牽連犯にはならず、併合罪となる。

最決昭和43年9月17日は、傷害の手段として監禁がされたものであっても、両者が通常手段結果の関係にあるとは認められないから牽連犯に当たらないとした。

昭和43年9月17日最高裁第三小法廷刑集22巻9号853頁(監禁、傷害)

トピック

関連条文

刑法第54条第1項e-Gov↗
刑法第45条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷昭和43年9月17日刑集22巻9号853頁監禁、傷害

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2026年刑法第7問(罪数の判断)