C 補足判例刑法
傷害の手段としての監禁と罪数
傷害の手段として被害者を監禁した上、暴行を加えて傷害を負わせた場合でも、監禁と傷害とはその行為の性質からみて通常手段結果の関係にあるとは認められないから、監禁罪と傷害罪は刑法54条1項の牽連犯にはならず、併合罪となる。
最決昭和43年9月17日は、傷害の手段として監禁がされたものであっても、両者が通常手段結果の関係にあるとは認められないから牽連犯に当たらないとした。
昭和43年9月17日最高裁第三小法廷刑集22巻9号853頁(監禁、傷害)
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