B 重要判例刑法
刑事未成年者の利用と刑法65条
責任能力のある者が刑事未成年者を利用して犯罪を行わせた場合、判例は刑法65条によらず、刑事未成年者の意思の抑圧の有無等の具体的事情に応じて間接正犯又は共同正犯の成否を判断しており、刑事未成年であることは同条の身分として扱われない。
最決昭和58年9月21日(刑集37巻7号1070頁)は間接正犯を、最決平成13年10月25日(刑集55巻6号519頁)は共同正犯を認めたが、いずれも65条を適用していない。
昭和58年9月21日最高裁第一小法廷刑集37巻7号1070頁(窃盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和58年9月21日 | 刑集37巻7号1070頁 | 窃盗 |
| 最高裁第一小法廷 | 平成13年10月25日 | 刑集55巻6号519頁 | 強盗被告事件 |
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