B 重要判例刑法
適法行為を利用する間接正犯(堕胎)
妊婦の依頼を受けて堕胎手術を開始した者が、その施術により妊婦の生命に危険を生じさせて医師に胎児を母体外に排出させた場合、医師の緊急避難としての正当な業務行為を利用して堕胎を遂げたものとして、その者に同意堕胎罪の間接正犯が成立する。
医師の胎児排出行為は妊婦の生命に対する緊急避難として違法性が阻却されるが、その状態を自ら生じさせた者は、医師の適法な行為を利用して堕胎を遂げたものとなる(大判大正10年5月7日)。
大正10年5月7日大審院刑録27巻257頁
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