B 重要その他刑法
構成的加減的身分と業務上横領の共犯
刑法65条1項を構成的身分の連帯作用、2項を加減的身分の個別作用の規定と解する立場で、非占有者が業務上占有者の横領に加功した場合、「占有」を構成的身分・「業務」を加減的身分とみれば非占有者には単純横領罪の共犯が成立し、「業務上占有」していることを非占有者との関係で全体として構成的身分とみれば業務上横領罪の共犯が成立する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法65条1項を構成的身分の連帯作用、2項を加減的身分の個別作用の規定と解する立場で、非占有者が業務上占有者の横領に加功した場合、「占有」を構成的身分・「業務」を加減的身分とみれば非占有者には単純横領罪の共犯が成立し、「業務上占有」していることを非占有者との関係で全体として構成的身分とみれば業務上横領罪の共犯が成立する。
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