B 重要条文刑法
刑法65条2項の適用方向
刑法65条2項は身分のある者が身分のない者に加功した場合にも適用され、常習者が非常習者に賭博を教唆した場合にも同項が適用される。
最大判昭和26年8月1日(刑集5巻9号1709頁)は、賭博常習者は刑法上の身分であるとした。常習者には、常習賭博罪の教唆犯が成立する。
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刑法65条2項は身分のある者が身分のない者に加功した場合にも適用され、常習者が非常習者に賭博を教唆した場合にも同項が適用される。
最大判昭和26年8月1日(刑集5巻9号1709頁)は、賭博常習者は刑法上の身分であるとした。常習者には、常習賭博罪の教唆犯が成立する。
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