A 必須判例刑法
常習賭博への非常習者の加功と判例
判例(65条1項は真正身分犯、2項は不真正身分犯の規定とする見解)によれば、賭博の非常習者が常習者と共同して賭博を実行した場合、非常習者には単純賭博罪の共同正犯が成立し、科刑も単純賭博罪の刑による。
賭博の常習性は不真正身分である(刑法65条2項)。
大正2年3月18日大審院刑録19巻353頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
判例(65条1項は真正身分犯、2項は不真正身分犯の規定とする見解)によれば、賭博の非常習者が常習者と共同して賭博を実行した場合、非常習者には単純賭博罪の共同正犯が成立し、科刑も単純賭博罪の刑による。
賭博の常習性は不真正身分である(刑法65条2項)。
大正2年3月18日大審院刑録19巻353頁
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