B 重要その他刑法
身分犯の共犯における成立と科刑の分離
刑法65条1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり、2項は不真正身分犯の科刑についての規定であるとする見解(共犯の従属性を徹底する立場)に対しては犯罪の成立と科刑が分離されるとの批判があり、この見解によれば、常習者と共同して賭博をした非常習者には常習賭博罪の共同正犯が成立し、科刑は単純賭博罪の刑による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
刑法65条1項は真正身分犯・不真正身分犯を通じて共犯の成立についての規定であり、2項は不真正身分犯の科刑についての規定であるとする見解(共犯の従属性を徹底する立場)に対しては犯罪の成立と科刑が分離されるとの批判があり、この見解によれば、常習者と共同して賭博をした非常習者には常習賭博罪の共同正犯が成立し、科刑は単純賭博罪の刑による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。