B 重要条文刑法
身分別成立説の保護責任者への遺棄教唆
刑法65条2項を、身分に応じて加重又は減軽された身分犯が成立する旨の規定と解する見解によれば、保護責任者が保護責任のない者を教唆して要扶助者を遺棄させた場合、教唆者には保護責任者遺棄罪(218条)の教唆犯が、被教唆者には単純遺棄罪(217条)が成立する。
刑法65条2項・217条・218条による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法65条2項を、身分に応じて加重又は減軽された身分犯が成立する旨の規定と解する見解によれば、保護責任者が保護責任のない者を教唆して要扶助者を遺棄させた場合、教唆者には保護責任者遺棄罪(218条)の教唆犯が、被教唆者には単純遺棄罪(217条)が成立する。
刑法65条2項・217条・218条による。
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